ビジネス出張を目的とする宿泊のGO TOトラベルキャンペーンの適応除外について
GoToトラベル事務局より、ビジネス出張を目的とする宿泊がGO TOトラベルキャンペーンの適応除外
に変更となっております。
今後GoToトラベル利用のお客様より領収証発行のご依頼があった場合には、以下の通り対応させて頂きます。
〇11月6日(土)以降に予約を頂いたお客様で会社名での領収書を発行する場合は、GoToトラベルキャンペーンの割引が適用外となります。
〇会社名の領収証等が必要な場合は、割引前の宿泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行し、未使用の地域共通クーポンをご返却頂きます。
〇GoToトラベルキャンペーンの割引を適用した上で、ご宿泊者様より領収証に会社名を記載するように求められる場合については、宿泊施設はご宿泊者様に対して会社名の領収証発行をお断りする事ができます。
大変お手数でございますが、ご不明点などございましたら、GOTOトラベル事務局までお問い合わせ下さい。
宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等についての旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020111301.html
当ホテルでは本件に関して回答いたしかねますので、何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。